特別な日のための
部分矯正(MTM)

Special day / Minor Tooth Movement

特別な日のための
部分矯正(MTM)
Special day / Minor Tooth Movement

大切な日を迎えるあなたへ

大切な日を迎えるあなたへ

矯正治療は通院が長く、自費診療になりますので、時間と費用の両面でご検討して頂かなくてはなりません。
「矯正治療をしたいけど、治療期間や治療費に不安があり、踏み切れない」「気になる歯並びが一部分なので治療期間や治療費を抑えたい」という方もいらっしゃるかと思います。
部分矯正(MTM)による治療は全体的な歯並びや咬み合わせに大きな問題がなく、前歯や奥歯の一部分だけ歯並びの改善が必要な方に限られます。
例えば、目立ちやすい前歯だけが気になっていて、近い将来、「結婚式」や「成人式」など特別な日を迎える方、部分矯正(MTM)が可能かもしれません。部分矯正(MTM)に限らず、広範囲矯正治療(本格矯正)を行っている方が動的治療中に特別な日を迎えられる場合もあるかと思います。
その様な患者様のために当院では一時的に矯正装置を外し、患者様のご都合の良いスケジュールに合わせて動的治療を再開をすることができますので、ご安心下さい。
なお、歯並びや咬み合わせの状態によっては部分矯正(MTM)では矯正治療ができない場合や、矯正装置によっては部分矯正(MTM)ではご対応ができない場合もありますので、まずは当院までご相談下さい。

部分矯正(MTM)とは

部分矯正(MTM)とは

固定式のブラケット矯正装置を装着するにあたり広範囲矯正治療(本格矯正)を行うのではなく、必要な部分だけ限局的に装着したり、マウスピース型矯正装置(インビザライン、アソアライナーなど)により必要な部分だけ歯を動かして、歯並びを整えるというのが部分矯正(MTM)です。
部分矯正(MTM)による治療は、全体的な歯並びや咬み合わせに大きな問題がなく、前歯や奥歯の一部分だけ歯並びの改善が必要な方に限られますが、広範囲矯正治療(本格矯正)に比べ、治療期間は短くなり、治療費も抑えることができます。
ご自身の歯並びについて広範囲矯正治療(本格矯正)ではなく、部分矯正(MTM)で治療ができるのかどうか、また歯並びや咬み合わせの状態によっては部分矯正(MTM)では治せない矯正装置もありますので、まずは当院までご相談下さい。

部分矯正(MTM)のメリット

広範囲矯正治療(本格矯正)より治療期間が短く、治療費が抑えられる

ブラケット矯正装置を必要な部分だけ限局的に装着するため、広範囲矯正治療(本格矯正)より痛みや違和感が軽減される

ブラケット矯正装置を前歯だけに限局的に装着して、部分矯正(MTM)を行う場合、広範囲矯正治療(本格矯正)より、食べ物や食べ方の制約が少ないと考えます。

部分矯正(MTM)のデメリット

部分矯正(MTM)の適応症例にもかかわらず、広範囲矯正治療(本格矯正)による矯正治療となる場合や希望する矯正装置では治せない場合がある。

全体的な歯並びや咬み合わせに大きな問題がなく、歯並びの改善が部分的な場合に限られる。

部分矯正(MTM)に向いている方

全体的な咬み合わせや歯並びに大きな問題はなく、

歯並びの一部分に転移歯、捻転歯など叢生(デコボコ)がある

前歯など部分的な空隙歯列の閉鎖

隣の歯がなく倒れた歯の整直

虫歯などで歯冠がない歯の歯根の挺出

部分矯正(MTM)は全体的な歯並びや咬み合わせに大きな問題はなく、歯並びの改善が前歯や奥歯など一部分だけ必要な場合に限られる上、上記のような症例にもかかわらず、部分矯正(MTM)による矯正治療ができず、広範囲矯正治療(本格矯正)による矯正治療になる場合がございます。

●矯正治療に伴う一般的なリスク・副作用

  • ・公的健康保険適用外の自費(自由)診療となります。
  • ・矯正装置装着後は違和感、不快感、痛みなどが生じることがありますが、数日から1、2週間で慣れるのが、一般的だと考えます。
  • ・歯の動き方には、個人差があるため、予定していた動的治療期間が長くなることがあります。
  • ・不規則な通院、矯正装置の脱離や破損の頻発、矯正装置や保定装置などの使用協力の欠如、動的治療中のエラスティック リング(顎間ゴム)の使用協力の欠如、虫歯や歯肉炎、歯周病の要因である不適切な歯磨きやかかりつけ歯科医での定期検査の欠落による動的治療の中断など、患者様の協力が得られない場合、動的治療期間の延期、歯並びや咬み合わせの後戻りの原因となります。
  • ・固定式の矯正装置を装着している場合、歯磨きがしにくく、虫歯や歯肉炎、歯周病になるリスクが高くなるので、日常的に適切な歯磨きを行う他、かかりつけ歯科医での定期検査が必要となります。
    歯が動くことで、治療前の検査では確認できなかった小さな虫歯が見つかったり、親知らずや根尖病巣(歯根の先端の病変)があると炎症を起こし、歯肉が腫脹したり、痛みが出たりすることがあります。
  • ・歯が動くことで、歯茎がやせてブラックトライアングルなど審美的な弊害が生じることがあります。
  • ・歯が動くことで、歯根の形が丸くなったり、短かくなったり歯根吸収を起こすことがあります。
  • ・外傷などの原因で歯根周囲を取り巻く歯根膜が変性してしまいますと歯を植えている歯槽骨と癒着してしまうアンキロージスを起こしてしまい、歯が動かないことがあります。
  • ・歯を動かすことで歯髄内の血管や神経の損傷により壊死することで歯が黒く変色してしまうことがあります。
  • ・金属アレルギーやラテックスアレルギーのある患者様は、動的治療中や保定中にアレルギー症状が出ることがあります。
  • ・矯正力による機械的外力や精神的なストレスなどにより、動的治療中に顎関節や咀嚼筋が痛い、口が開きにくい、顎関節部から音がするなど顎関節症状が生じたり、ごくまれに顎関節の関節頭が吸収したり、吸収が進行することがあります。
  • ・歯の形態を整えたり、歯幅の左右対称性を図るため、また咬み合わせを緊密にするために、詰め物(修復物)をしたり、許容範囲内で歯のエナメル質を削ることがあります。
  • ・動的治療の経過によっては、非抜歯による治療から抜歯による治療に変更したり、付加装置などを追加・変更するなど当初予定していた治療計画を変更することがあります。
  • ・動的治療中に矯正装置の一部、器具を誤飲することがあります。
  • ・固定式の矯正装置を撤去するにあたり、エナメル質が剝がれたり、表面に微小な亀裂が生じたり、詰め物(修復物)や被せ物(補綴物)の一部が破損することがあります。
  • ・永久歯が先天性欠如している場合、歯数を合わせるため抜歯による治療を行ったり、将来的にインプラントを埋入したり、義歯やブリッジなどの被せ物(補綴物)を装着する前提で隙間を作り、審美的・機能的回復を図ることがあります。
    また動的治療開始前に歯幅の調和がとれてない被せ物(補綴物)を仮歯に置き換えたり、ブリッジ(補綴物)のダミー部を撤去した状態で動的治療を行い、動的治療終了後に被せ物(補綴物)をやり直したり、義歯を入れたり、インプラントを埋入することがあります。
  • ・動的治療が終了し矯正装置の撤去後、可撤式の保定装置については指示通りの使用協力がないと、歯並びや咬み合わせが後戻りすることがあります。
  • ・顎の成長発育、加齢や歯周病などにより、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。また加齢により、ほうれい線が生じると考えらえています。
  • ・動的治療終了後に親知らずの影響で、歯並びや咬み合わせが変化することがあります。
  • ・矯正治療を一度開始すると元の歯並びや咬み合わせには戻すことは難しくなります。
  • ・矯正治療により上下の前歯を前方や後方へ傾斜することにより、上下口唇の突出感が生じたり、増幅したりする一方、陥凹感が生じたり、増幅するなど変化することがありますが、矯正歯科医師による側貌のコントロールはできません。
  • ・治療期間は歯並びと咬み合わせに異なりますが、前歯だけ永久歯に生え揃う小学校低学年(1〜4年生頃)の混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行う必要がある場合、動的治療期間は約半年~1年半程度ですが、その後、全ての歯が永久歯に生え揃う永久歯列で第二期矯正治療として広範囲矯正治療(本格矯正)が必要になった場合、成人矯正同様、動的治療期間は約1年半〜2年半程度ですが、2年半以上要することもあり、通院期間は総じて10年以上に及ぶことになります。

●矯正歯科治療について

1.公的健康保険適用外の自費(自由)診療になります。
2.矯正治療の通院期間は歯並びを整える動的治療期間とその後、整えた歯並びが後戻りしない様に保定装置(リテーナー)を装着して頂きながら経過観察を行う保定期間の合計となります。
3.矯正治療の治療期間や通院回数は矯正治療の開始時期、不正咬合の程度、非抜歯・抜歯、使用装置などにより変わりますが、おおよその目安は以下の通りです。

  • ▼混合歯列での第一期矯正治療(限局矯正)、永久歯列での部分矯正(MTM)を行った場合
  • ・動的治療期間:約6か月~1年6か月、通院回数(毎月1回):約 6~18回
  • ・保定期間:約1年、通院回数(数か月に1回):約4回(※1)
  • ・合計通院回数:約1年6か月~2年6か月、合計通院回数:約10~22回
  • ▼永久歯列での第二期矯正治療(本格矯正)を唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)にて行った場合(※2)
  • ・歯を抜かない非抜歯治療での動的治療期間:約1年6か月~2年、通院回数(毎月1回):約18~24回
  • ・歯を抜いた抜歯治療での動的治療期間:約2年~2年6か月、通院回数(毎月1回):約 24~30回
  • ・保定期間(※3):3年、通院回数(数か月に1回):約12回
  • ・合計通院回数:約4年6か月~5年6か月、合計通院回数:約30~42回

※1 混合歯列で第一期矯正治療(限局矯正)を行った場合、約1年間の保定期間終了後も永久歯列完成まで経過観察を継続しますので、通院回数は4回以上になります。
※2 舌側(裏側)ブラケット矯正装置(ハーフリンガルブラケット矯正装置、フルリンガルブラケット矯正装置)の場合、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)よりも動的治療期間が長くなる場合があります。
※3 当院が規定する保定期間と通院回数で記載しております。

●部分矯正(MTM)による治療に伴う一般的なリスク・副作用

  • ・部分矯正(MTM)として、マウスピース型矯正装置(インビザライン、アソアライナーなど)で必要な部位だけ歯を動かして、歯並びを整えることができる場合もありますが、唇側(表側)ブラケット矯正装置(ラビアルブラケット矯正装置)などの矯正装置で行う場合、限局的に必要な部位だけ装着するため、反作用により動かしたくない歯(固定源)が動いてしまうことがあり、反作用を防止する目的でブラケットの装着範囲を増やすことがあります。
  • ・部分矯正(MTM)に限らず、広範囲矯正治療(本格矯正)においても、歯の形態を整えたり、歯幅の左右対称性を図るため、また咬み合わせを緊密にするために、許容範囲内で歯のエナメル質を削ることがあります。
  • ・部分矯正(MTM)は前歯や奥歯の一部分だけ歯並びの改善が必要であるというのが前提なので、全体的な歯並びや咬み合わせに大きな問題がない場合に限られます。
  • ・部分矯正(MTM)による治療に該当する歯並びや咬み合わせにもかかわらず、その状態によっては部分矯正(MTM)では対処できない場合や、矯正装置によっては部分矯正(MTM)ができない場合もあります。